消費税が10%になった時の住宅優遇制度②

皆さん、こんにちは。

前回のブログの続き、消費税10%になった時の
住宅優遇制度についての続きです。

消費税10%扱いになった時、大きく変わるものが2つあります。

『すまい給付金』 と 
『住宅取得にかかる贈与税非課税措置』 です。

住まい給付金について、目安となりますが、
8%の時には収入額が510万円までの方が対象でした。

10%になると、収入額が775万円までの方が対象になります。

10%の場合、例えば収入額によって以下のようになります。

収入額の目安       給付基礎額
450万円以下          50万円
450万円超525万円以下    40万円
525万円超600万円以下    30万円
600万円超675万円以下    20万円
675万円超775万円以下    10万円

となります。

と言っても、8%の時とトータルでどれだけお得になるのか?
が重要ですよね。

そういう事も考えると、資金計画相談を行い、
把握することが大切ですね。

次回は、住宅取得にかかる贈与税非課税枠のことを
書きたいと思います。

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