皆さん、こんにちは。
前回のブログの続き、消費税10%になった時の
住宅優遇制度についての続きです。
消費税10%扱いになった時、大きく変わるものが2つあります。
『すまい給付金』 と
『住宅取得にかかる贈与税非課税措置』 です。
住まい給付金について、目安となりますが、
8%の時には収入額が510万円までの方が対象でした。
10%になると、収入額が775万円までの方が対象になります。
10%の場合、例えば収入額によって以下のようになります。
収入額の目安 給付基礎額
450万円以下 50万円
450万円超525万円以下 40万円
525万円超600万円以下 30万円
600万円超675万円以下 20万円
675万円超775万円以下 10万円
となります。
と言っても、8%の時とトータルでどれだけお得になるのか?
が重要ですよね。
そういう事も考えると、資金計画相談を行い、
把握することが大切ですね。
次回は、住宅取得にかかる贈与税非課税枠のことを
書きたいと思います。
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