消費増税後の優遇制度は、どうなるの?

皆さん、こんにちは。

いよいよ消費税10%が見えてきましたね。

今回は、10%になった時の優遇税制について、
書いていこうと思います。

まず、注文住宅やリフォームなど、契約後に工事が必要なモノの場合、

① 2019年3月末までに契約をする。 ② 2019年9月末までに引渡しを済ませる。

この上の二つのどちらかをクリアすれば、消費税は8%です。

つまり、2019年4月以降に契約し、 引き渡しが2019年10月1日以降だと 消費税は10%になるのです!

ここは注意しましょう!

さて、優遇税制ですが、以下の表のようになっています。

まずは住宅ローン減税ですが、借入額の残高の1%分が10年間戻ってきます。
長期優良住宅、低炭素住宅で、最大500万円。
一般住宅で最大400万円の控除額となります。

そして、増税後もこの制度は残るようです。

さらに、3年間延長し、消費税増税分を控除しようという案が検討されています。
例えば、2,000万円の住宅なら、増税分の2%にあたる40万円を
3年で控除するという案です。

こちらはまだ正式決定ではないので、今後注視しましょう!

その他の制度については、また次回書いていきます。

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