皆さん、こんにちは。
いよいよ消費税10%が見えてきましたね。
今回は、10%になった時の優遇税制について、
書いていこうと思います。
まず、注文住宅やリフォームなど、契約後に工事が必要なモノの場合、
① 2019年3月末までに契約をする。 ② 2019年9月末までに引渡しを済ませる。
この上の二つのどちらかをクリアすれば、消費税は8%です。
つまり、2019年4月以降に契約し、 引き渡しが2019年10月1日以降だと 消費税は10%になるのです!
ここは注意しましょう!
さて、優遇税制ですが、以下の表のようになっています。
まずは住宅ローン減税ですが、借入額の残高の1%分が10年間戻ってきます。
長期優良住宅、低炭素住宅で、最大500万円。
一般住宅で最大400万円の控除額となります。
そして、増税後もこの制度は残るようです。
さらに、3年間延長し、消費税増税分を控除しようという案が検討されています。
例えば、2,000万円の住宅なら、増税分の2%にあたる40万円を
3年で控除するという案です。
こちらはまだ正式決定ではないので、今後注視しましょう!
その他の制度については、また次回書いていきます。
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